基準に照らし合わせれば「最低1試合の出場停止」に
この処分は妥当なのであろうか。妥当かどうかといっても、制度上妥当であるかということと、制度自体が妥当であるかということは次元の違う話である。まずは現行の制度上「1試合の出場停止」という処分が妥当であるかについて確認しておきたい。
プレスリリースに出場停止の処分は規律委員会にて決定されたとあるが、どのようにして決まったものなのか。Jリーグ規約第67条[規律委員会による処分]によると、退場を命じられた者の処分は、「協会が定めるJFA懲罰基準に基づき規律委員会において審議決定する」ことになっている。
その懲罰規定を見ると、第28条に、退場・退席処分による懲罰は、懲罰規定別紙『競技及び競技会における懲罰基準』第2項のとおりとするとある。これが上述の「JFA懲罰基準」にあたる。
それではこの懲罰基準の内容を確認してみよう。「競技及び競技会における懲罰基準」の「2.退場」の内容は以下の通りとなっている。
--引用はじまり--
以下の2-1(1)から(10)号又は2-2から2-6のいずれかに該当する場合には、主審は退場を命じ、かつ規律委員会は、各項①号以下の定めにより懲罰を科す。
2-1.以下のいずれかに該当する場合
(1)著しい反則行為
(2)きわめて危険な行為
(3)乱暴な行為
(4)主審、副審の判定に対する執拗な抗議
(5)他の競技者、その他の競技に立ち会っている人々に対する侮辱
(6)警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す
(7)きわめて反スポーツ的な行為
(8)策略的な行為を繰り返す
(9)主審に無断で抗議のためにフィールドを離れる行為
(10)その他、きわめてスポーツマンらしくない行為
①1回目の場合:最低1試合の出場停止
②繰り返した場合(内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止及び罰金
2-2.選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為
①1回目の場合:最低2試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-3.選手等に対してつばを吐きかける行為
①1回目の場合:最低6試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低12か月の出場停止及び罰金
2-4.主審及び副審に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為
①1回目の場合:最低2試合の出場停止
②繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-5.主審及び副審に対する傷害の意図のない乱暴な行為
①1回目の場合:最低4試合の出場停止及び罰金
②繰り返した場合:最低8試合の出場停止及び罰金
2-6.主審及び副審に対する暴行・脅迫
①1回目の場合:最低6か月の出場停止及び罰金。
②繰り返した場合:最低12か月の出場停止及び罰金
2-7.主審及び副審に対してつばを吐きかける行為
①1回目の場合:最低12か月の出場停止及び罰金。
②繰り返した場合:無期限の出場停止
--引用おわり---